会員規約

カーシェアリング・充電会員規約

第1条(会員規約の適用)

  1. 出光興産株式会社(以下「出光」といいます。)は、この会員規約(以下「本規約」といいます。)、第3項に定めるカーシェアリング貸渡約款及び充電利用約款(以下「約款」といいます。)、および第4項に定める細則等の定めるところにより、第3条に定める会員に対して、出光が所定の場所に保管する車両(以下「車両」といいます)を貸し渡すサービス及び充電器を利用するサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
  2. 本規約は、本サービスの提供を受ける会員の資格、会員登録手続き、その他の諸事項を定めるものであり、すべての会員に適用されるものとします。
  3. 車両の貸渡し及び充電器の利用に係る手続き、料金、使用・返還に係る条件、その他の事項は約款の規定に従うものとします。
  4. 出光は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。会員規約と細則等との間に相違があるときは、会員規約が優先して適用されるものとします。なお、会員規約および細則等に定めのない事項については、法令または一般の慣習に従うものとします。

第2条(会員規約の変更)

出光は、会員規約を必要に応じて改定できるものとします。出光は、会員規約を改定する場合には、相当期間をあけて事前に当ウェブサイトに掲載する方法または当社所定の方法により会員に周知するものとします。

第3条(会員)

会員とは、会員規約の内容を承諾の上、会員規約の定めに従って本サービスへの入会申込手続きを行い、出光がその入会を承認した個人または法人をいいます。

第4条(入会)

  1. 本サービスへの入会を希望する者は、当ウェブサイトに所定の事項を入力する方法により、出光に対して申込みを行うものとします。
  2. 入会手続は、前項の申込みに対して出光が所定の審査を行い、これを承認した時に完了するものとします。
  3. 入会申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、出光はその者の入会を承認しないことがあります。
    1. カーシェアリング車両の運転に必要な、日本国内で発行されたIC運転免許証を有していないとき。
    2. 未成年者について、親権者の同意が得られないとき。
    3. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったとき。
    4. 過去に出光または他社との間のレンタカー、カーシェアリングシステムもしくは充電器利用に係る契約において、料金の未払いその他契約に違反する行為があったとき。
    5. 前号のほか、本規約、細則等、約款、その他出光との契約に違反したことがあるとき。
    6. 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体およびそれらの関係者、またはその他の反社会的組織に属しているとき。
    7. その他出光が会員として不適格と判断したとき。
    8. 個人会員において入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードが本人名義のものではないとき、法人会員において入会申し込みの際に決済手段として届け出た代表名義のコーポレートカード・ビジネスカードが代表者本人名義のものでないとき、クレジット会社により無効扱いとされているとき、当該クレジットカードの利用が停止されているとき(利用限度額の超過を含むがこれに限らない。)、当社が承認したクレジット会社のものでないとき、またはデビットカード等でクレジットカードでないものであるとき。
  4. レンタカーに関する基本通達(国自旅第286号 平成18年3月30日)に基づき、出光が貸渡簿(貸渡原票)に運転者の氏名・住所・運転免許の種類および運転免許証の番号を記載する義務を履行するため、出光は、本サービスへの入会を申し込んだ者に対して運転免許証の提示およびその謄写の承諾を求め、これによって取得した運転免許証情報を出光に提供することができるものとします。運転免許証の情報に変更があった場合、会員はその旨を出光所定の方法で出光に連絡するものとします。

第5条(会員情報の変更)

  1. 会員は、氏名・住所その他申込時に入力した会員情報に変更が生じ、また変更が予定されるときは、その旨を所定の方法により直ちに会員情報の変更手続きを行うものとします。
  2. 前項に伴い本サービスの遂行に支障が生じると出光が判断したとき、出光は、当該会員資格の停止または会員資格の取消し、会員契約の解除を行うことができるものとします。

第6条(会員契約の有効期間)

会員契約の有効期間は、入会手続きが完了した日から一年間とし、期間満了の1ヵ月前までに出光から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。

第7条(契約の解除)

  1. 出光は、会員が以下の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告を要せず、会員資格の停止または会員資格の取消しを行うことができるものとします。
    1. 第4条第3項各号のいずれかに該当したとき。
    2. カーシェアリング車両の貸渡料金及び充電器の利用料金等その他の当社サービスに係る契約に基づく金銭債務の支払いを1回でも遅滞し、またはその支払いを拒否したとき。
    3. 前号に定めるほか、本規約、約款その他出光との契約に違反したとき。
    4. 会員の指定したクレジットカードまたは支払口座の利用が停止されたとき(一時的に利用が停止された場合を含みます)。
    5. 差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
    6. 破産手続開始決定、民事再生手続開始決定、会社更生手続開始決定、もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
    7. 解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
    8. 自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき。
    9. 他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、カーシェアリング車両又は充電器の汚損、カーシェアリング車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長、ペットの持ち込み等、当サイトにおいて周知するものを含みますが、これらに限られません)を行った、または同乗者により行われたと出光が判断したとき。
    10. 酒気帯び運転等の道路交通法で禁止された運転をしたとき、道路交通法に基づく駐車違反の反則金の納付をしないとき、または当該会員が貸渡しを受けた車両に関して当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付したとき、その他自動車運転に関連する法令に違反したとき。
    11. 死亡もしくは行方不明となったとき、会員の届け出た連絡先に出光からの通知が届かないとき、または会員が出光からの通知の受け取りを拒否したとき。
    12. 前各号のほか、出光が必要と判断したとき。
  2. 前項に基づき会員資格が取り消された場合、会員は、出光に対して負担している期限未到来の債務の一切について期限の利益を失い、出光に対して負担する一切の債務を一括して弁済するものとします。
  3. 第1項により会員資格が停止または取消しとなった場合、その時点で会員により為されていたカーシェアリング車両又は充電器の利用予約は、取り消されるものとします。

第8条(会員サービスの終了)

会員サービスは、天災などの不可抗力、その他諸般の事情により、事前の予告なく終了することがあります。その場合、会員資格は取り消されるものとし、出光は、これにより会員に損害が発生したとしても、一切の責任を負わないものとします。

第9条(免責)

  1. 出光は、天災、事故、通信回線の障害、コンピュータの障害、システムの保守・点検作業その他出光の責に帰すことのできない事由に基づく遅滞、中断、中止、データの消失によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
  2. 出光は、システムの保守・点検および工事、天災・事故等のやむを得ない事由その他出光が必要と判断した場合に、事前の予告なく本サービスを停止し、または本サービスの内容の変更を行うことがあります。その場合、出光は当該停止または内容の変更によって会員または第三者に発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
  3. カーシェアリング車両の貸渡は、カーシェアリング貸渡約款、充電器利用は、充電利用約款等に従い、会員と出光との間で行われるものとします。カーシェアリング車両の貸渡又は充電器の利用不能、カーシェアリング車両又は充電器の使用および返還上のトラブル、カーシェアリング車両の貸渡料金又は充電器の利用料金の支払いその他本サービスに際して会員と出光との間にトラブルが生じた場合、当該トラブルは貸渡約款等に従って会員と出光との間で解決されるものとし、当該トラブルによって第三者に発生した損害について一切の責任を負わないものとします。

第10条(賠償責任)

会員は、本サービスその他出光が会員に対して提供するサービスを利用するにあたって出光または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。

第11条(個人情報の取扱い)

  1. 出光は、会員から取得した個人情報を、以下の各号に定める目的で使用します。
    1. 会員の会員資格等の確認、本人認証、カーシェアリング車両貸渡又は充電器利用の予約・実績等の管理、自動車事故または車両トラブル発生時等の場合の車両管理および損害保険対応その他会員に対して本サービスを提供するために必要な事項
    2. 各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
    3. 本サービス以外の商品、サービス、その他の活動に関するご案内(イベント・キャンペーン等の開催通知等を含みます)
    4. 本サービス、その他の商品およびサービスの開発・品質向上のため、またはそれらに関するお客さま満足度向上策等の検討のために行うアンケート調査
    5. クレジットの与信および与信管理その他当社サービスの提供に伴う債権管理
    6. その他上記各号に関連または附帯する業務
  2. 出光は、会員から取得した個人情報を、以下の各号の通り共同利用する場合があります。
    1. 共同利用する個人情報の項目
      住所、氏名、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス、パスワード、車種、車両登録番号、運転免許証情報、クレジットカード情報、当社サービスの利用履歴、カメラ画像、自動車事故および車両トラブルに関する情報、緊急連絡先その他利用目的を達するために必要な項目
    2. 共同利用者の範囲
      • 損害保険ジャパン株式会社社
      • 東京海上日動火災保険株式会社
      • 株式会社スマートドライブ
    3. 共同利用の目的
      第1項に定める利用目的と同じ
    4. 個人情報の管理について責任を有する者の名称
      出光興産株式会社 代表者: 木藤俊一 
  3. 出光は、以下の各号の場合を除き、会員から取得した個人情報を会員の同意なく第三者に提供しないものとします。
    1. 法令により提供が求められた場合
    2. 人の生命、身体または財産の保護のために提供の必要があり、会員の同意を得ることが困難である場合
    3. カーシェアリング車両に係る事故または車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等に会員の個人情報および事故に関する情報を提供する場合
    4. その他法令に定めのある場合
  4. 出光は、第1項に定める利用目的に必要な範囲で、適切な保護措置を講じた上で、個人情報の取扱いを第三者に委託することができるものとします。
  5. 本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、出光興産株式会社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。

第12条(遅延損害金)

会員は、会員規約および細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、出光に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。

第13条(準拠法および管轄裁判所)

会員規約および細則は、日本法に基づいて解釈され、会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、又は出光の本社、支店、店舗所在地を管轄する簡易裁判所若しくは地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第14条(GPSの取り扱い)

会員は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置や走行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下各号に定める場合において利用することに、異議なく承諾します。

  1. 貸渡契約終了時に、カーシェアリング車両が所定のステーションに返還されたことを確認する場合。
  2. 本サービスの管理のために、カーシェアリング車両の現在位置等を、当社が、GPS機能により認識する必要があると判断した場合。
  3. 会員に対して提供する商品やサービスの品質向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
  4. 法令または政府機関等により開示が要求された場合。